HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業競争力強化支援法施行規則平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号

第7条(認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)

法第十九条第一項の規定により事業再編計画の変更(認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第五による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第四条第三項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。 3 法第十九条第一項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業再編計画に従って事業再編を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。 4 主務大臣は、法第十九条第一項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項において準用する法第十八条第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十条第一項の規定により公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に、様式第六による認定書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 5 主務大臣は、法第十九条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 6 主務大臣は、法第十九条第一項の変更の認定をしたときは、様式第八により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし