農業競争力強化支援法施行規則平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号
第12条(事業参入計画の認定)
主務大臣は、法第二十一条第一項の規定により事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に、様式第十三による認定書を添付し、申請者に交付するものとする。
2 主務大臣は、法第二十一条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による通知書を申請者に交付するものとする。
3 主務大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、様式第十五により、当該認定の日付、当該認定事業参入事業者の名称及び当該認定事業参入計画の内容を公表するものとする。