農業競争力強化支援法施行規則平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号
第13条(認定事業参入計画の変更に係る認定の申請及び認定)
法第二十二条第一項の規定により事業参入計画の変更(認定事業参入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)の認定を受けようとする認定事業参入事業者は、様式第十六による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、認定事業参入計画の写しを添付して行わなければならない。
3 法第二十二条第一項の変更の認定の申請に係る事業参入計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業参入計画に従って事業参入を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
4 主務大臣は、法第二十二条第一項の変更の認定の申請に係る事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項において準用する法第二十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に、様式第十七による認定書を添付し、当該認定事業参入事業者に交付するものとする。
5 主務大臣は、法第二十二条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八による通知書を当該認定事業参入事業者に交付するものとする。
6 主務大臣は、法第二十二条第一項の変更の認定をしたときは、様式第十九により、当該認定の日付、当該認定事業参入事業者の名称及び当該認定事業参入計画の内容を公表するものとする。