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農業競争力強化支援法施行規則平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号

第15条(認定事業参入計画の認定の取消し)

主務大臣は、法第二十二条第二項又は第三項の規定により認定事業参入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十一による書面を当該認定が取り消される認定事業参入事業者に交付するものとする。 2 主務大臣は、認定事業参入計画の認定を取り消したときは、様式第二十二により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業参入促進対象事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

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なし