海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号
第32の9条(運航管理者資格者証の有効期間)
運航管理者資格者証の有効期間は、二年とする。
2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が運航管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「運航管理者講習」という。)であつて第三十二条の四十第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(同条第二項及び第三十二条の四十一第一項第三号において「登録運航管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、運航管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。