民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号 第8条(公告の内容等について情報提供すべき事項) 法第三条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第三条第四項の預金者等に係る同条第一項の預金等についての同項の規定による公告の対象となる預金等への該当性 二 法第三条第四項の預金者等が同条第二項の通知を受ける場所に係る情報