住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年国土交通省令第六十三号
第9条(登録申請書に添付する書類)
法第九条第二項の国土交通省令で定める書類(第十八条第二項において「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。 一 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 二 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 三 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が法第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 四 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、第十一条第一号に掲げる基準に適合するものであることを誓約する書面 五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十一条第一号ロにおいて「耐震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。 ただし、登録の申請時に住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。第十一条第一号ロ(2)及び第十八条第二項において同じ。)の工事を行うことができない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるときは、当該工事の計画の概要を記載した書面をもって代えることができる。 イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断(同法第二条第一項に規定する耐震診断をいう。)の結果についての報告書 ロ 既存住宅(建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。ハ及び次条において同じ。)に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条第三項の建設住宅性能評価書 ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類 ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類 六 登録の申請が基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであることを誓約する書面 七 その他都道府県知事が必要と認める書類