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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
平成二十九年国土交通省令第六十三号
第21条
(保険価額に乗じる割合)
法第二十条第三項の国土交通省令で定める割合は、百分の七十とする。
この条文が引く先
1
引用
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第20条
(機構の行う登録住宅入居者家賃債務保証保険契約に係る保険)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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