HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年国土交通省令第六十三号

第21条(保険価額に乗じる割合)

法第二十条第三項の国土交通省令で定める割合は、百分の七十とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし