住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年国土交通省令第六十三号
第28条(登録事務の引継ぎ)
指定登録機関は、法第三十六条第三項に規定する場合(同条第一項の規定により都道府県知事が行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。 二 登録簿並びに第二十六条第三項に規定する帳簿及び前条第三項に規定する書類を都道府県知事に引き継ぐこと。 三 その他都道府県知事が必要と認める事項