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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年国土交通省令第六十三号

第30条(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)

法第六十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる規程の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 法第六十四条第一項第一号に規定する債務保証業務規程 次に掲げる事項 イ 被保証人の資格 ロ 保証の範囲 ハ 保証の金額の合計額の最高限度 ニ 一被保証人についての保証の金額の最高限度 ホ 保証契約等の締結及び変更に関する事項 ヘ 保証委託料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項 ト 保証債務の弁済に関する事項 チ 求償権の行使方法及び償却に関する事項 リ 債務保証業務の委託に関する事項 二 法第六十四条第一項第二号に規定する残置物処理等業務規程 次に掲げる事項 イ 委託者の資格 ロ 残置物処理等業務の実施の方法に関する事項であって、次に掲げる事項を含むもの (1) 住宅確保要配慮者と支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項 (2) (1)の契約の締結及び変更に関する事項 (3) 残置物処理等業務の実施の手順に関する事項 (4) 残置物処理等業務の委託に関する事項 ハ 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項 ニ 残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

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なし