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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第32の15条(指定の更新)

指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第三十二条の十二第二項及び第三十二条の十三の規定は、前項の指定の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし