海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第32の15条(指定の更新) 指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第三十二条の十二第二項及び第三十二条の十三の規定は、前項の指定の更新について準用する。