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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年国土交通省令第六十三号

第32条(法第七十二条第一項第二号の関係者)

法第七十二条第一項第二号の国土交通省令で定める関係者は、友人、知人その他の住宅確保要配慮者が氏名を知り、かつ面識がある自然人とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし