国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号
第6条(法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者)
法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者と生計を一にするものとする。
なし