国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号
第14条(居住安定援助の内容に関する基準)
法第四十一条第六号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者(以下この条において「要援助者」という。)に居住安定援助を提供する場合 次のイからハまでのいずれにも適合する居住安定援助を提供するものであること。 イ 一日に一回以上、通信機器の設置その他の方法により、要援助者の安否の確認(第二十九条第一項において「安否確認」という。)を行うこと。 ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 ロ 一月に一回以上、要援助者への訪問その他の方法により、当該要援助者の心身及び生活の状況の把握(第二十九条第一項において「見守り」という。)を行うこと。 ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 ハ 福祉サービスへのつなぎ(要援助者の心身及び生活の状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言を適切に実施し、必要に応じて、当該要援助者が行政機関その他福祉サービスを提供する者と接触するための援助をすることをいう。第二十九条第一項において同じ。)を行うこと。 二 要援助者以外の認定住宅入居者に居住安定援助を提供する場合 当該認定住宅入居者の心身の状況、希望その他の事情を踏まえ、必要に応じて、前号イからハまでに掲げる居住安定援助に準ずるものを提供するものであること。