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海上運送法
昭和二十四年法律第百八十七号
第32の26条
(登録安全統括管理者講習機関の登録)
安全統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
海上運送法
第32の5条
(安全統括管理者資格者証の有効期間)
引用
海上運送法
第32の29条
(登録の更新)
引用
海上運送法
第32の37条
(登録の取消し等)
引用
海上運送法
第32の38条
(国土交通大臣による講習事務の実施等)
引用
海上運送法
第32の39条
(公示)
引用
海上運送法
第32の40条
(登録運航管理者講習機関)
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