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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号

第48条(帳簿)

法第六十七条第一項の支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 債務保証業務に関する事項であって、次に掲げるもの イ 保証契約等(保証委託契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者(法第二十条第二項に規定する登録住宅入居者をいう。以下このイにおいて同じ。)と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを当該登録住宅入居者が委託することを内容とするものをいう。次条第一項第一号において同じ。)及び保証契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。ホにおいて同じ。)をいう。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。)の相手方の氏名及び住所 ロ 保証契約等を締結した年月日 ハ 保証契約等の期間 ニ 保証契約等の内容 ホ 保証契約に基づく債務の弁済(ヘ及び次条第一項第三号において「弁済」という。)をした金額及び年月日 ヘ 弁済に係る求償(次条第一項第四号において「求償」という。)をした金額及び年月日 ト その他保証契約等に関し必要な事項 二 残置物処理等業務に関する事項であって、次に掲げるもの イ 残置物処理等業務の相手方の氏名及び住所 ロ 残置物処理等業務を行った年月日 ハ 残置物処理等業務の内容 ニ 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に係る事項 ホ その他残置物処理等業務に関し必要な事項 三 債務保証業務等を行う場合を除くほか、支援業務(住宅確保要配慮者から対価を得て当該支援業務を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に関する事項であって、次に掲げるもの イ 当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所 ロ 支援業務を行った年月日 ハ 支援業務の内容 ニ 支援業務の対価及び提供の条件に関する事項 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第六十七条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。 3 支援法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、当該帳簿に記載した支援業務に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。

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