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住宅宿泊事業法施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号

第3条(人を宿泊させる日数の算定)

法第二条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数は、毎年四月一日正午から翌年四月一日正午までの期間において人を宿泊させた日数とする。 この場合において、正午から翌日の正午までの期間を一日とする。

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なし