住宅宿泊事業法施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号 第15条(住宅宿泊事業等関係行政事務の処理の開始の公示) 法第六十八条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨 二 住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日