海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第32の30条(講習事務の実施に係る義務) 登録安全統括管理者講習機関は、公正に、かつ、第三十二条の二十七第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。