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人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)平成二十九年人事院規則一―六九

第2条(定義)

この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項又は第四十八条の三第七項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。