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人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)平成二十九年人事院規則一―六九

第4条(任命権者)

福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項の規定による派遣の場合における同法第四十八条の二第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし