人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)平成二十九年人事院規則一―六九
第13条(報告)
派遣職員は、任命権者から求められたときは、機構における勤務条件及び業務の遂行の状況について報告しなければならない。
2 任命権者は、人事院の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項の規定により派遣されている期間のある職員の派遣の期間並びに機構における地位、業務内容及び特定業務に係る報酬等の月額等の状況並びに同項の規定による派遣から当該年度内に職務に復帰した職員の当該復帰後の処遇等に関する状況について、人事院に報告しなければならない。