国際観光旅客税法平成三十年法律第十六号 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(第二十六条第一項及び第三項において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。