国際観光旅客税法平成三十年法律第十六号
第20条(税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)
国内に住所等を有しない者が国際旅客運送事業を開始しようとする場合又は国内事業者が国内に住所等を有しないこととなる場合(その国際旅客運送事業を廃止する場合を除く。)には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国外事業者となるときにおける特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地(当該国外事業者となる者が第十三条第一項ただし書の承認を受ける場合にあっては、その承認を受ける場所)ごとに、当該納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。
2 国外事業者は、その国際旅客運送事業を廃止し、若しくは休止し、又は国内に住所等を有することとなる場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。
3 国外事業者は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。
4 国外事業者について相続があった場合において、当該相続により国際旅客運送事業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、当該相続に係る被相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地ごとに、速やかに、その旨を当該納税地を所轄する税関長に書面により届け出なければならない。
5 前項の規定は、法人が合併により国外事業者の国際旅客運送事業を承継した場合について準用する。 この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。