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森林経営管理法平成三十年法律第三十五号

第29条(供託)

前条第三項の規定により同意したものとみなされた経営管理権集積計画に基づき森林所有者に支払うべき金銭が生じたときは、市町村(当該同意に係る森林について第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されている場合にあっては、当該経営管理実施権の設定を受けた民間事業者)は、当該金銭の支払に代えて、当該金銭を供託するものとする。 2 前項の規定による金銭の供託は、当該森林の所在地の供託所にするものとする。

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なし