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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第36条(船員職業安定法の特例)

船舶運航事業者等がその日本船舶・船員確保計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該日本船舶・船員確保計画に基づき実施する船員派遣事業についての船員職業安定法第五十五条第一項の許可若しくは同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受け、又は同法第六十一条第一項の規定による変更の届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは許可の有効期間の更新を受け、又は変更の届出をしたものとみなす。

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なし