HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉄道抵当法明治三十八年法律第五十三号

第47条

裁判所カ競売手続開始ノ決定ヲ為シタルトキハ官報ヲ以テ租税其ノ他ノ公課ヲ主管スル官庁及公署ニ対シ一定ノ期間内ニ鉄道財団ノ所有者ニ対スル権利ノ有無及其ノ限度ヲ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1