HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林経営管理法平成三十年法律第三十五号

第51条(権利集積配分一括計画の作成)

市町村は、集約化構想を定めた場合において、当該集約化構想の実現のため、当該集約化構想において定められた構想森林の全部又は一部について、当該市町村への当該構想森林の経営管理権の集積及び当該経営管理権に基づく構想適合事業者への経営管理実施権の設定を一括して行うことが必要かつ適当であると認めるときは、権利集積配分一括計画を定めるものとする。 2 権利集積配分一括計画においては、当該権利集積配分一括計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 一 市町村への経営管理権の集積 次に掲げる事項 イ 市町村が経営管理権の設定を受ける構想森林(以下「一括計画対象森林」という。)の所在、地番、地目及び面積 ロ 一括計画対象森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所 ハ 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間 ニ 市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容 ホ 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法 ヘ 一括計画対象森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件 ト ハに規定する存続期間の満了時及び第九条第二項又は第五十三条において準用する第十五条第二項、第二十三条第二項若しくは第三十二条第二項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法 チ その他農林水産省令で定める事項 二 構想適合事業者への経営管理実施権の設定 次に掲げる事項 イ 経営管理実施権の設定を受ける構想適合事業者の氏名又は名称及び住所 ロ 構想適合事業者が経営管理実施権の設定を受ける一括計画対象森林の所在、地番、地目及び面積 ハ ロに規定する一括計画対象森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所 ニ 構想適合事業者が設定を受ける経営管理実施権の始期及び存続期間 ホ 構想適合事業者が設定を受ける経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容 ヘ ロに規定する一括計画対象森林に係る前号ホに規定する金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法 ト 市町村に支払われるべき金銭がある場合(チに規定する清算の場合を除く。)における当該金銭の額の算定方法及び当該金銭の支払の時期 チ ニに規定する存続期間の満了時及び第四十一条第二項の規定により同項に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法 リ その他農林水産省令で定める事項 3 前項第一号ホに規定する算定方法を定めるに当たっては、計画的かつ確実に伐採後の造林及び保育が実施されるよう、伐採後の造林及び保育に要する経費が適切に算定されなければならない。 4 市町村は、集約化構想を定めた場合において、当該集約化構想の実現のため、第二項各号に定める事項のほか、当該集約化構想において定められた構想森林(一括計画対象森林を除く。以下この項において同じ。)の立木竹及び土地を対象として、構想適合事業者への所有権の移転の促進を行おうとするときは、権利集積配分一括計画に次に掲げる事項を定めることができる。 一 所有権の移転を受ける構想適合事業者の氏名又は名称及び住所 二 構想適合事業者が所有権の移転を受ける構想森林の立木竹及び土地の所在、地番、地目及び面積 三 構想適合事業者に前号に規定する構想森林の立木竹及び土地について所有権の移転を行う者の氏名又は名称及び住所 四 構想適合事業者が移転を受ける所有権の移転の後における森林の立木竹及び土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法 五 その他農林水産省令で定める事項 5 権利集積配分一括計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 一 権利集積配分一括計画の内容が集約化構想の実現に資するものであること。 二 森林法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画、都道府県の治山事業の実施に関する計画その他地方公共団体の森林の整備及び保全に関する計画との調和が保たれたものであること。 三 第二項第一号に定める事項について、一括計画対象森林ごとに、当該一括計画対象森林について所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全部の同意が得られていること。 ただし、数人の共有に属する一括計画対象森林について間伐等経営管理権を設定する場合における当該一括計画対象森林について所有権を有する者の同意については、当該一括計画対象森林の立木竹及び土地のそれぞれについて二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。 四 第二項第二号に定める事項について、一括計画対象森林ごとに、同号イに規定する構想適合事業者の同意が得られていること。 五 前項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、次のいずれにも該当すること。 イ 前項第二号に規定する構想森林の立木竹及び土地ごとに、同項第一号に規定する構想適合事業者並びに当該構想森林の立木竹及び土地について所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全部の同意が得られていること。 ロ 前項第一号に規定する構想適合事業者が、所有権の移転が行われた後において、同項第二号に規定する構想森林の立木竹及び土地を同項第四号に規定する森林の立木竹及び土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。