森林経営管理法平成三十年法律第三十五号
第57条(経営管理支援法人の指定)
市町村の長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は経営管理の実施を支援する活動を行う法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、経営管理支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
2 市町村の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示するものとする。
3 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村の長に届け出なければならない。
4 市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。