地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律平成三十年法律第三十七号
第10条(地域における大学振興・若者雇用創出推進会議)
地方公共団体は、計画の案を作成し、及び認定計画の実施に関し必要な事項その他地域における大学振興・若者雇用創出の推進に関し必要な事項について協議するため、地域における大学振興・若者雇用創出事業を実施し、又は実施すると見込まれる大学及び事業者若しくは事業者が組織する団体と共同して、協議により規約を定め、地域における大学振興・若者雇用創出推進会議(以下この条において「会議」という。)を組織することができる。
2 前項の規定により会議を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、同項に規定する者のほか、会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 一 第五条第四項に規定する事業を実施し、又は実施すると見込まれる高等専門学校又は専門学校 二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
3 会議において協議が調った事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。