海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号
第37の6条(報告徴収及び立入検査)
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定事業者に対して、認定日本船舶・船員確保計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定日本船舶・船員確保計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第三十二条の四十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。