所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号
第4条(国の責務)
国は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、地方公共団体その他の者が行う所有者不明土地の利用の円滑化等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
3 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、所有者不明土地の利用の円滑化等に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
なし