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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号

第9条(損失の補償)

地域福利増進事業を実施しようとする者は、第六条又は第七条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 3 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。