所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号 第41条(立入調査) 市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、管理不全所有者不明土地又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。 2 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。