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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号

第61条

第二十五条第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし