船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律平成三十年法律第六十一号
第20条(特定日本船舶の譲渡し等の承認)
第十七条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 当該譲渡し等をしようとする特定日本船舶の名称及び船種 三 当該譲渡し等の相手方となろうとする者に関する事項 四 その他国土交通省令で定める事項
3 前項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、譲渡し等をしようとする特定日本船舶に係る再資源化解体計画、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請に係る譲渡し等が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。 一 当該譲渡し等の相手方となろうとする者が再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者であること。 二 当該有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致すること。 三 当該再資源化解体計画が次に掲げる基準に適合すること。 イ 当該譲渡し等の相手方となろうとする者が再資源化解体業者である場合にあっては、第十八条第一項の承認を受けたものであること。 ロ 当該譲渡し等の相手方となろうとする者が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該有害物質等情報に照らして適切なものであること。