船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律平成三十年法律第六十一号 第29条(再資源化解体の開始及び完了の報告) 再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を開始しようとするとき、及び当該再資源化解体を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。