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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律平成三十年法律第六十一号

第50条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十五条、第四十七条又は第四十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし