特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号 第4条(地方公共団体の責務) 特定複合観光施設区域の整備に関係する地方公共団体は、基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。