特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第6条(実施方針)
都道府県等(都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいい、当該指定都市の区域に特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の全部を包含するものに限る。)をいう。以下この節において同じ。)は、特定複合観光施設区域を整備しようとするときは、第八条第一項の規定による選定に先立ち、基本方針に即して、当該特定複合観光施設区域の整備の実施に関する方針(以下この節において「実施方針」という。)を定めなければならない。
2 実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標に関する事項 二 当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項 三 当該特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項並びに設置運営事業等に関する事項 四 設置運営事業等を行おうとする民間事業者の募集及び選定に関する事項 五 設置運営事業等の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項 六 カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした当該特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項 七 カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項
3 前項第五号から第七号までに掲げる事項には、都道府県等が実施する施策及び措置に係るもの(特定複合観光施設区域を整備しようとする区域を管轄する都道府県公安委員会(以下この章において「公安委員会」という。)が実施する施策及び措置に係るものを含む。)を記載するほか、必要に応じ、立地市町村等(当該都道府県等が都道府県であるときは当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む市町村及び特別区を、当該都道府県等が指定都市であるときは当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む都道府県をいう。以下この章において同じ。)が実施する施策及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを除く。)を記載することができる。
4 都道府県等は、実施方針を定めようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
5 都道府県等は、実施方針に定める次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。 この場合において、第二号に定める者の同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。 一 公安委員会が実施する施策及び措置に係る事項 公安委員会 二 立地市町村等が実施する施策及び措置に係る事項(前号に掲げるものを除く。) 立地市町村等
6 都道府県等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 前三項の規定は、実施方針の変更について準用する。