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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第139条(認可の取消し)

カジノ管理委員会は、認可施設土地権利者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可又は第百四十一条において準用する第六十一条第一項の承認を受けたこと。 二 前条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。 三 前条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。 2 前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 3 第百三十六条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可施設土地権利者であった者に係る前項の措置について準用する。