HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第144条(許可の申請)

前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 許可を受けようとするカジノ関連機器等製造業等の種別 三 カジノ関連機器等製造業の許可を受けようとするときは、製造所の所在地並びにその構造及び設備の概要 四 取り扱おうとするカジノ関連機器等の種別 五 申請者の役員の氏名又は名称及び住所 六 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項 2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二 定款及び登記事項証明書 三 第百四十八条第一項の業務方法書 四 貸借対照表 五 収支の見込みを記載した書類 六 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類