特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号 第161条(指定試験機関の役員の選任及び解任) 指定試験機関は、その役員を選任し、又は解任しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その認可を受けなければならない。 2 前項の認可を受けないでした役員の選任又は解任は、その効力を生じない。