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特定複合観光施設区域整備法
平成三十年法律第八十号
第188条
(先取特権の順位)
徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
特定複合観光施設区域整備法
第234条
(審査費用の徴収)
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