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特定複合観光施設区域整備法
平成三十年法律第八十号
第189条
(徴収金の徴収手続等)
徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
特定複合観光施設区域整備法
第234条
(審査費用の徴収)
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