特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号 第190条(時効) 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効により消滅する。 2 カジノ管理委員会が行う徴収金の納入の告知又は第百八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を生ずる。