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特定複合観光施設区域整備法
平成三十年法律第八十号
第191条
(政令への委任)
この節に定めるもののほか、入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の申告及び徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
特定複合観光施設区域整備法
第234条
(審査費用の徴収)
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