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特定複合観光施設区域整備法
平成三十年法律第八十号
第195条
前章第二節の規定は、国庫納付金及び認定都道府県等納付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
特定複合観光施設区域整備法施行令
第46条
(国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)
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