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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第217条(組織等)

カジノ管理委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。 2 委員のうち二人は、非常勤とすることができる。 3 委員長及び委員は、人格が高潔であって、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 4 次に掲げる者は、委員長又は委員となることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者 三 カジノ事業者、カジノ施設供用事業者、カジノ関連機器等製造業者等又はカジノ関連機器等外国製造業者の従業者 四 指定試験機関の役員又は職員 五 認可主要株主等若しくは認可施設土地権利者又はこれらの者が法人等であるときはその従業者 六 第三号に規定する事業者の団体の従業者

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なし