特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第222条(会議)
カジノ管理委員会の会議は、委員長が招集する。
2 カジノ管理委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 カジノ管理委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 第二百十九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。